お知らせ

院内保育所運営業務委託事業者募集について

医療関係機関の方へ

当院では、市立岸和田市民病院に勤務する職員の離職防止及び働きやすい環境づくりのため院内保育所を設置しています。この運営においては、効率的かつ安全・安心で充実したサービスを安定的に提供していくことが求められるため、院内保育所運営実績のある専門業者に運営を委託することとし、公募型プロポーザル方式により選定しますので、希望する方は、下記のとおり応募してください。

 

 

運営業務委託期間:令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(受託期間内においても、契約は単年度(4月~翌3月)ごとに締結
するものとし、年度ごとに、点検・評価し、業務履行状態が良好で
かつ業者を見直す必要がないと判断した場合のみ、新年度の契約を
継続できるものとする。)
実施要項等配布期間:令和元年12月4日(水)~令和元年12月5日(木)
午前9時~午後5時まで(但し正午~午後1時は除く)

配布場所:市立岸和田市民病院  事務局経営管理課 経営企画担当
岸和田市額原町1001番地
(郵送やダウンロード等は出来ませんので、直接受け取りに来てください)

応募書類受付期間:令和2年1月14日(火) 午後5時まで

受付場所:市立岸和田市民病院  事務局経営管理課 経営企画担当
岸和田市額原町1001番地

参加資格

 プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとする者)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命じられていない者であること。

(3)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産手続の申立てをしていない者又は申立てをなされてない者であること。

(4)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続きの決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合については、この限りでない。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更正事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。
  ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に
基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法
第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合については、この限りではない。

(6)岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱(平成25年10月1日施行)に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。

(7)岸和田市指名競争入札指名停止要綱(平成25年4月1日施行。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中にある者でないこと。

(8)市町村税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

(9)応募申込書の提出時点で、本件仕様書と同等の業務を大阪府内の病床数300床以上の病院において、直近3年以内に請け負った実績を有する者であること。

(10)大阪府内に本社または営業所がある事業者であること。

 

※ その他詳細は、実施要項・仕様書等に記載していますので、ご確認ください。

 

問合せ

市立岸和田市民病院

事務局 経営管理課 経営企画担当

℡072-445-1000