お知らせ

平成21年4月1日より入院診療費の計算方法が変わります

患者さま・ご家族の方へ

厚生労働省よりDPC対象病院として認可されました。そのため、入院診療費の計算方法がDPC方式に変わります。

* DPCになると?

これまでは、入院中に行なわれた検査や治療の費用は、実施に応じて全て請求させていただきましたが(出来高払い方式)、DPC方式になりますと、厚生労働省がそれぞれの病気に対して決めた一定の一日当たりの入院費用を請求させていただきます。薬や検査の料金はその中に含まれます(包括支払い方式)。
ただし、手術や内視鏡などの特殊検査は包括されませんので、別途の費用が上乗せになります。

平成21年4月1日より入院診療費の計算方法が変わります

* 入院される患者様へのお知らせ

  • 現在、お薬を服用中の方は、全てのお薬を持参してご入院下さい。(当院で処方されたのものに限らず)尚、お薬が足らないと思われる場合は、主治医と相談の上、入院までに処方していただくようお願いいたします。
  • 他の医療機関において、検査やレントゲンなどを行なわれている場合、今回の入院に必要なものは全てお持ち下さい。わからない場合は入院されるまでに一度、かかりつけの主治医とご相談下さい。
  • 入院中に、今回の入院と関連のない他の診療科の受診を希望された場合、主治医の判断により(緊急性など)退院後の、外来受診をお願いすることがあります。
  • 入院中に別の病気が発見された場合、主治医の判断により(緊急性など)一旦退院後、改めて入院していただくことがあります。
  • 入院後、病状や治療内容によって請求額が変動し、差額が発生する場合があります。その場合、退院時に前月までの支払額との調整を行います。
  • これまでと同様に、当院での急性期の治療が終わりましたら、転院あるいは退院していただくことになりますのでご了承下さい。

院 長


DPCに関するQ&A
Q1. いつから「DPC」の計算方法に変わりますか?
A. 平成21年4月1日以降に新規に入院された方が対象となります。
平成21年3月31日以前より入院されている方については、平成21年5月31日までは
従来どおりの計算方法となり、平成21年6月1日より『DPC方式』の計算となります。
Q2. 入院診療費の支払い方法は変わるのですか?
A. ひと月の入院診療費の請求が、今までの月2回(15日締めと月末締め)から月1回(月末締め)に変わります。
Q3. 入院した方すべてがDPCの対象になるのですか?
A. 基本的に、入院される全ての患者さんがDPCの対象となります。
しかし、次に該当する患者さんはDPC対象外となります。 

  • DPCで定められている病名に該当しない方
  • 平成21年3月31日以前から入院されている方
  • 労災保険、自賠責保険、自費診療の方
  • 入院後24時間以内に亡くなられた方
  • 治験に参加される方
  • 歯科入院の方
Q4. DPCになると医療費は高くなりますか?
A. 患者さんの病名によって、従来の出来高算定よりも高くなることも、安くなることもあります。
また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。
以前、同じ病名で入院されていても、従来の出来高での計算とDPCでの計算とを単純に
比較できない場合がありますのでご了承願います。
Q5. DPC算定と従来の出来高算定とを選ぶことができますか?
A. 厚生労働省の定めたルールにより、DPC対象となる病名に該当する場合は、出来高に
よる算定を行うことはできません。あらかじめご了承ください。
Q6. 病名が途中で変わった時はどうなりますか?
A. DPCでは、1回の入院において入院治療の主たる病名は1つだけと定められています。
そのため、入院の途中で病名が変更になった場合は、入院初日までさかのぼって、入院診療費を計算し直します。
また、月をまたがって入院される場合には、退院時に前月分までの支払額との差額の調整をさせていただくことがあります。
Q7. 入院期間が長くなった場合はどうなりますか?
A. 1日当たりの入院点数は、3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの入院点数は安くなります。
また、病名ごとにDPC算定の期間(特定入院期間)が定められています。これを超えた場合は従来の出来高での計算となります。
Q8. 食事療養費、個室代はどうなりますか?
A. 食事の代金や個室代は、これまでどおり負担していただくことになります。
Q9. 高額療養費の取り扱いはどうなりますか?
A. 高額療養費の取り扱いは、従来と変わりません。